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NPO法人 日本へら鮒釣研究会とは
 
 日本全国のへらぶな釣り愛好者が集まって組織したNPO法人です。

 へら鮒の放流事業やへら鮒釣りに係る講習会、座談会、競技会等の開催による釣りルール・釣りマナーの普及を通じ、釣り人口の増加及びレジャーあるいはスポーツとしての釣り文化の発展に寄与することを目的として活動しています。

 並行してジュニア育成、環境保護活動にも力を注ぎ、懇親釣り会開催、会報(日研ニュース)発行、ホームページ公開により、全国の会員と親睦を深めています。 
 
NPO法人 日本へら鮒釣研究会定款
第1章 総 則
(名 称)
第1条 この法人は、NPO法人日本へら鮒釣研究会という。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都江東区森下一丁目18番7号 日修ビル2階に置く。
(目 的)
第3条 この法人は、広く一般市民を対象として、へら鮒の放流事業やへら鮒釣りに係る講習会、座談会、競技会等の開催による釣りルール・釣りマナーの普及を通して、釣り人口の増加及びレジャーあるいはスポーツとしての釣り文化の発展に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。
(1) 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(2) 環境の保全を図る活動
(3) 子どもの健全育成を図る活動
(4) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助
の活動
(事業の種類)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。
(1) 釣場の開拓と保護並びに放流事業
(2) 講習会、座談会、競技会、懇親会等の企画運営事業
(3) その他目的を達成するために必要な事業
2 この法人は、次のその他の事業を行う。
(1) 物品販売事業
3 前項に掲げる事業は、第1項に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、その利益は、第1項に掲げる事業に充てるものとする。

第2章 会 員
(種 別)
第6条 この法人の趣旨に賛同し会員手続きをした者を会員とする。会員の種別は以下の通りとする。
(1) 社員 この法人の趣旨に賛同して入会した個人及び団体の内、総会における議決権を持つ会員
(2) 一般会員 この法人の趣旨に賛同して入会した個人及び団体の内、総会における議決権を持たない会員
(3) 賛助会員 この法人の趣旨に賛同し、資金面で援助することを目的として入会した個人及び団体
(入 会)
第7条 会員の入会について、特に条件は定めない。
2 会員として入会しようとする者は、理事長が別に定める入会規定及び入会申込書により、理事長に申し込むものとする。
3 理事長は、前項の申し込みがあったとき、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
4 第2項の者の入会を認めないときは、理事長は速やかに理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条 会員は総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
一旦納入された入会金及び会費は返還しない。
(会員資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、若しくは失踪宣告を受けたとき。又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 継続して1年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。
(退 会)
第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
(除 名)
第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができる。
(1) この定款に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

第3章 役 員
(種別及び定数)
第12条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 3人以上
(2) 監事 1人以上
2 理事のうち1人を理事長とし、1人以上2人以内を副理事長とする。
(選任等)
第13条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 特定非営利活動促進法第20条のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。
5 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。
(職 務)
第14条 理事長はこの法人を代表し統括するとともに、法人の役員を指揮し法人を推進運営する。
2 理事長以外の理事は法人の業務について、この法人を代表しない。
3 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
4 理事は理事会を構成し、この定款の定め及び総会又は理事会の決議に基づき、この法人の業務を執行する。
5 監事は次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。
(任期等)
第15条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3 前2項の規定にかかわらず、任期満了前に、総会において後任の役員が選任された場合は、当該総会が終結するまでを任期とする。また、任期満了後、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第16条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解 任)
第17条 役員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを解任することができる。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
2 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
(報酬等)
第18条 役員は無報酬とする。
(種 別)

第4章 会 議
第19条 この法人の会議は、総会及び理事会の2種とする。
(総会の構成)
第20条 総会は社員をもって構成する。
(総会の権能)
第21条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散及び合併
(3) 会員の除名
(4) 事業報告及び決算
(5) 役員の選任及び解任
(6) 会費の額
(7) その他運営に関する重要事項
(総会の開催)
第22条 総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
(2) 社員総数の2分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき。
(3) 監事が第14条第5項第4号の規定に基づいて招集するとき。
(総会の招集)
第23条 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときには、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(総会の議長)
第24条 総会の議長は理事長が務める。
(総会の定足数)
第25条 総会は、社員総数の、委任状を含めて2分の1以上の出席がなければ開会することはできない。
(総会の議決)
第26条 総会における議決事項は、第24条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した社員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 理事又は社員が、総会の目的である事項について提案した場合において、社員全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
(総会での表決権等)
第27条 各社員の表決権は、平等なものとする。
2 やむを得ない理由により総会に出席できない社員は、あらかじめ通知された事項について書面若しくは電磁的方法をもって表決し、又は他の社員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した社員は、前2条及び次条第1項の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する社員は、その議事の議決に加わることができない。
5 総会には全ての一般会員および賛助会員がオブザーバーとして参加し、意見を述べることができる。
(総会の議事録)
第28条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 社員総数及び出席者数(書面若しくは電磁的方法による表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2人が、記名押印又は署名しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、社員全員が書面若しくは電磁的方法による同意の意思表示をしたことにより、総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 総会の決議があったものとみなされた事項の内容
(2) 前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
(3) 総会の決議があったものとみなされた日及び社員総数
(4) 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
(理事会の構成)
第29条 理事会は、理事をもって構成する。
(理事会の権能)
第30条 理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
(理事会の開催)
第31条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の2分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき。
(理事会の招集)
第32条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号の規定による請求があったときは、その日から14日以内
に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面
又は電磁的方法により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければなら
ない。
(理事会の議長)
第33条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
(理事会の議決)
第34条 理事会における議決事項は、第32条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 理事が、理事会の目的である事項について提案した場合において、理事全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(理事会での表決権等)
第35条 各理事の表決権は、平等なものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面若しくは電磁的方法をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(理事会の議事録)
第36条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人が記名押印又は署名しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、理事全員が書面若しくは電磁的方法による同意の意思表 示をしたことにより、理事会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 理事会の決議があったものとみなされた事項の内容
(2) 前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
(3) 理事会の決議があったものとみなされた日及び社員総数
(4) 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

第5章 資 産
(資産の構成)
第37条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 入会金及び会費
(3) 寄附金品
(4) 財産から生じる収益
(5) 事業に伴う収益
(6) その他の収益
(資産の区分)
第38条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産、その他の事業に関する資産の2種とする。
(資産の管理)
第39条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

第6章 会 計
(会計の原則)
第40条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。
(会計の区分)
第41条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業会計、その他の事業会計の2種とする。
(事業年度)
第42条 この法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。
(事業計画及び予算)
第43条 この法人の事業計画及びこれに伴う予算は、毎事業年度、理事長が作成し、理事会の議決を経なければならない
(暫定予算)
第44条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。
2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。
(予算の追加及び更正)
第45条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第46条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、理事会の決議を得た後、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(臨機の措置)
第47条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。

第7章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第48条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した社員総数の3分
の2以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する事項につい
ては、所轄庁の認証を得なければならない。
2 この法人の定款を変更(前項の規定により所轄庁の認証を得なければならない
事項を除く。)したときは、所轄庁に届け出なければならない。
(解 散)
第49条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 社員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産手続開始の決定
(6) 所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、社員総数の3分の2以上の議決を経なければならない。
3 第1項第2号の事由によりこの法人が解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第50条 この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、理事会において議決したものに譲渡するものとする。
(合 併)
第51条 この法人が合併しようとするときは、総会において社員総数の3分の2以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第8章 公告の方法
(公告の方法)
第52条 この法人の公告は、官報に掲載して行う。ただし、特定非営利活動促進法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のホームページにおいて行う。
第9章 事務局
(事務局の設置)
第53条 この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置することができる。
2 事務局には、事務局長及び必要な職員を置くことができる。
(職員の任免)
第54条 事務局長及び職員の任免は、理事長が行う。
(組織及び運営)
第55条 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
第10章 雑 則
(細 則)
第56条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。

附 則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。
理事長 遠 藤 克 己
副理事長 成 田 和 也
副理事長 宇津井 幸 雄
理事 北 林 輝 政
理事 植 原 亨
理事 萩 原 英 孝
理事 藤 井 義 一
理事 吉 本 亞 土
理事 田 中 誠
理事 早 川 浩 雄
理事 橋 本 輝 夫
理事 寺 嶋 經 二
理事 永 田 稔
理事 高 杉 富士夫
理事 蹴 揚 敏 雄
理事 石 川 博 巳
理事 松 井 貞 雄
理事 清 水 資 郎
理事 齋 藤 誠
理事 高 田 悟
理事 小 野 澤 誠
理事 島 影 正
理事 加 藤 義 広
理事 綿 貫 千 晃
理事 雨 宮 健
理事 北 條 俊 介
理事 飯 田 年 彦
理事 穴 吹 直 己
理事 田 中 英 文
監事 石 山 典

3 この法人の設立当初の役員の任期は、第15条第1項の規定にかかわらず、この法人の成立の日から令和8年2月28日までとする。
4 この法人の設立当初の事業年度は、第42条の規定にかかわらず、この法人の成立の日から令和6年12月31日までとする。
5 この法人の設立当初の事業計画及び予算は、第43条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1)入会金 なし
(2)年会費 社員及び一般会員 年間5,000円
賛助会員 1口10,000円 (1口以上)



以上
日本へら鮒釣研究会 本部
 
 

住所 〒135-0004 東京都江東区森下1-18-7日修ビル2F
TEL 03-3846-5077
FAX 03-3846-5113
本部メールアドレス zimukyoku@nikken-web.net
令和6年9月現在:副理事長以下、執行部が交替で毎週水曜日に在室しています。 
 
入会案内
 日本へら鮒釣研究会では、へら鮒釣りの発展を願う「熱意ある釣り会」「熱意ある人々」の入会を心よりお待ち申し上げております。

 日本へら鮒釣研究会は昭和25年6月15日に生まれました。現在北は北海道の旭川、南は九州の佐賀に至る全国118支部、1,341名で構成され、支部における毎月の例会および支部同士の競技会を行っています。このような団体や魚種は他にありません。日研に所属することで地域そして全国に知人友人の輪が広がります。令和6年7月23日には東京都知事よりNPO法人としての認可も受けました。

 日本へら鮒釣研究会では微力ながら常に明日のことを考え、全国的な組織体系を通じて「へら鮒釣りをより楽しくする」ための努力を続けています。個人や単独の釣り会では出来ないことも、組織の力を結集すれば大きな効果が現れます。皆様のご入会、ご協力こそが釣り人の世論の強化発展につながります。

 日本へら鮒釣研究会 の活動は月刊の会報誌「日研ニュース」や公式ホームページによって全国に伝えられ、会員間および支部間の親睦の一助となっています。

 釣技の優劣や経験の多寡は問題ではありません。へら鮒釣りの将来を良くすることにご賛同頂ける「熱意ある釣り会」「熱意ある人々」の日本へら鮒釣研究会への加入を心から歓迎いたします。我々の心をとらえ、夢中にさせるへら鮒釣りの楽しさを、共に孫子の代まで伝えようではありませんか。

 入会にご賛同の節は、日本へら鮒釣研究会本部事務所までお電話かメールでご連絡ください。毎週水曜日の11時〜16時に執行部が交替で在室しています。日本へら鮒釣研究会への入会を希望される個人の方で、日研ににお知り合いのない方もご連絡ください。お住まいの近隣の支部を紹介申し上げます。
 
個人会員募集 要項
  日研は支部における例会および支部同士の競技会が活動の柱です。すなわち、支部制度をとっていますが、同時に「個人会員」の制度も設けています。

・ 会則にある「支部を通して」ではなく、本部に直属の会員とする。
・ 日研本部内の窓口は本部事務局、所管部所は渉外部とする。
  個人会員の権利:
・ 原則、支部単位で競う行事(団体トーナメント、団体ベストテンなど)を除く全ての日研  行事に参加することが出来る。
・ 地区の行事(地区大会など)に関しては、当該地区の方針に従うものとする。
・ 総会への参加。
・ 日研ニュース及び会員名簿の配布を受ける。

  個人会員の義務:
・ 日本へら鮒釣研究会の理念、活動に賛同し、会則、競技規則等の規約を遵守すること。
・ 総会、その他の日研行事に積極的に参加、協力すること。
・ 会費の納入(年額5,000円)。
・ 放流バッジ(@1,500円)日研会員バッジ(@700円)の購入が望まれる。
  申し込み:
・ 事務局に問合せのうえ、申し込み用紙に必要事項を記入し、会費その他必要な金額を添え  て現金書留で本部事務局宛へ直接申し込む。
  翌年度からは年会費専用振込用紙を郵送します。

その他:
・ 個人会員は本部事務局を連絡窓口にする。
  〒135-0004 東京都江東区森下1−18−7 日修ビル2階
  日本へら鮒釣研究会 事務局
  担当:吉本 亜土
  電話:03-3846-5077
  E-mail : zimukyoku@nikken-web.net


日本へら鮒釣研究会
理事長:遠藤 克己
個人会員担当 渉外部長:萩原 英孝 
 
支部入会案内
 支部入会案内
 このコーナーでは、HPを通して会員募集のお知らせを希望する支部を募集しています。連絡および万一紛争が起こった場合の処理は当事者間で行ってください。本部及びHP管理人は関与しません。
 
会員募集支部
大森支部(おおもりしぶ)

連絡先 東京都大田区中央4-28-17
伴野 高虎(ともの たかとら)
п@03-3776-1187
E-Mail tora@kjf.biglobe.ne.jp
創立年 1971年(昭和46年)
日研加入年 1971年
現在の会員数(2018年) 17名
例会日 毎月第4日曜日 但し、11月のみ第3日曜日
主な釣行先 千葉県、山梨県、埼玉県・群馬県の山上湖・準山上湖、佐原向地、管理釣場
月例会参加費 釣場代+2,000円
年会費 20,000円(放流バッジ、日研会費込)
交通手段 現地集合・マイカー分乗(同乗者は交通費3,000円?)
制服・制帽の有無 実費支給
会の行事 毎月の順位と大型(35cm〜)出席点により得点を算定し、年間総合結果により支部総会で表彰。懇親釣り会を秋に1泊2日と12月第2日曜日に開催。

結城支部(ゆうきしぶ)


連絡先 茨城県結城市結城11749-13
安齋 正弘
0296-32-7574
E-Mail yuukishibu1967@yahoo.co.jp
創立年 昭和40年
日研加入年 昭和42年
現在の会員数 平成26年度17名
例会日 原則毎月第3日曜日
主な釣行先 近隣管理釣場・横利根川、準野釣り等・遠釣会(年一回バス)
月例会参加費 3,500円
年会費 12,000円(内訳:日研本部・東武・支部会費・放流バッジ等)
交通手段 現地集合又は、自家用分乗
制服・制帽の有無 制帽のみ実費
会の行事 年間順位(点数制)年間大型(準野釣)皆勤表彰制度
会のPR・その他 自分の釣りを楽しむ人、大型志向、競技志向と少人数ながら、それぞれに研究、意見の交換を行い、例会は楽しみの多い日です。ゲスト個人参加、グループでの参加等大歓迎です。日研行事(春・夏・秋季大競技大会等)には積極的に参加しています、ぜひ一緒に釣を楽しみませんか?貴方からの一報をお待ちしております。

岩手盛岡支部(いわてもりおかしぶ)

連絡先 岩手県盛岡市松園3丁目15−7
石川 博巳
019-661-3744
E-Mail hrmiskw@hotmail.co.jp
創立年 昭和50年
日研加入年 昭和50年
現在の会員数6名
例会日 原則3月から11月の第2日曜日
主な釣行先 南畑沼、菜魚湖へら池、後堤、耳取沼、前沢沖沼釣り公園、岩洞湖等
月例会参加費 釣り場料金のみ
年会費 20,000円(前後期2回払い可)
交通手段 マイカー分乗
制服・制帽の有無 なし
会のPR・その他  南畑沼、菜魚湖へら池、岩洞湖をホームグランドにして大自然の中でへら鮒釣りを楽しんでいます。少人数ながら和気あいあいと釣りを楽しむ会です。毎月の例会は勿論、日研岩手地区の大会に積極的に参加しています。時には青森県や秋田県、関東方面への遠征も計画しています。のんびりと優雅な釣り、競技志向の釣りまで思い思いのスタイルで楽しんでいます。

利根支部(とねしぶ)

連絡先 茨城県北相馬郡利根町早尾300-68
出村 誉信
0297-68-2893
E-Mail nb200327-6363@tbk.t-com.ne.jp
創立年 昭和58年
日研加入年 昭和58年
現在の会員数 16名
例会日 毎月第二日曜日
主な釣行先 茨城県南部を中心とした管理釣り場・横利根川・準山上湖
月例会参加費 釣り場代+1,000円(賞品代)
年会費 16,000円(放流バッジ、日研会費込み)
交通手段 マイカー分乗
制服・制帽の有無 有り(希望者のみ実費購入)
会のPR・その他 利根水運に囲まれて、釣りと共に歩んできたヘラキチ仲間です。日研各大会に参加。常磐地区連合にも加盟しています。

静東支部(せいとうしぶ)

連絡先 静岡県駿東郡長泉町上土狩461-8
村田 昇二
055-986-6320
E-Mail murata.s@ck..tnc.ne.jp
創立年 昭和30年代 東海クラブ 沼津ヘラクラブ
日研加入年 昭和42年
現在の会員数 17名
例会日 毎月第3日曜日(12月は第1日曜日)
主な釣行先 近隣の釣り場(静岡山梨)1回は関東の管理釣り場
月例会参加費 釣り場代もしくは舟代
年会費 20,000円 前後期2回払 釣保険含む
交通手段 マイカー分乗
制服・制帽の有無 制帽実費支給
会の行事 毎月の順位 優勝で25点から順次1点ずつ減点、年間トータルで順位決定表彰
会のPR・その他 釣情報誌で名前を見られる三宅譲爾氏はじめ、ダンゴ名人・オカメ名人・昆布巻き名人・厳寒期のセット名人等が技術を教えます。日研各大会にも積極的に参加、優勝から上位入賞を果たしています。

浮藻支部(うきもしぶ)


連絡先 蓮田市馬込5-248
竹野谷 重光
048-768-3182
E-Mail
創立年 昭和38年
日研加入年 昭和41年
現在の会員数 52名
例会日 毎月第3日曜(5月は第2日曜日)
主な釣行先 関東圏の管理釣場・準山上湖他
月例会参加費 釣り場料金のみ
年会費 1月〜2月:保険代1,000円、日研本部会費(前期)2,500円、支部会費6,000円、放流バッジ代1,500円、合計11,000円、7月〜8月:日研本部会費(後期)2,500円、支部会費6,000円、トーナメント基金1,000円、合計9,500円、年間合計20,500円。
交通手段 マイカーに分乗
制服・制帽の有無 制服・制帽購入実費
会の行事 総釣果+参加釣果(2kg)12月〜11月の合計で年間順位を決定、毎年12月の総会で表彰。
会のPR・その他 ほとんどがサラリーマン、サンデー釣師の会です。毎日サンデー組も増えましたが、20歳代後半の若手から意欲満々の30歳代、高いレベルの40・50歳代。それに年間何度も優勝を飾る60歳代組にはおそれいってます。
見学例会参加、納得いくまでゲスト参加なども歓迎しています。(釣場料金のみ)

巽支部(たつみしぶ)

連絡先 東京都荒川区町屋5-8-17
橋本 幸一
03‐3892-0685
E-Mail:koichi@hashimotosilk.com
創立年 昭和30年
日研加入年 昭和37年
現在の会員数 27名
例会日 毎月第3日曜日(12月のみ第1日曜)
主な釣行先 関東圏管理釣り場及び房総3湖
月例会参加費 管理釣り場代もしくは、舟代のみ
年会費 年会費15,000円(日研会費・保険代・放流バッジ含む)
交通手段 マイカーに分乗
制服・制帽の有無 有り(新入会員はブルゾン支給)
会の行事 春季、秋季大会あり
各月例会3位までの入賞者にその年の12月第2日曜日にチャンピオン大会あり。
会のPR・その他 会員構成は20歳代のからベテランまでと幅広くいます。競技のみにこだわることなく、和気あいあいと釣りを楽しむ会です。ゲスト参加も大歓迎ですのでぜひご一報下さい!
会員のほとんどが、東京下町の荒川区から川口市、安行と広い範囲にいます。大型バスは会員の近所を周りながら例会場所に向かうというシステムです。
ひとり、ふたりで釣行されている方、日研の行事等で一花咲かせたい方、会には入っているが、少人数でおもしろくなく、まとめて入会されたい方は、ぜひ我が「巽支部」にご一報下さい。お待ちしております!

池上支部(いけがみしぶ)


連絡先 大田区田園調布南18-13
大木 宏二
03-3765-1288
E-Mail mugenohashi@yahoo.co.jp
創立年 昭和24年
日研加入年 昭和27年
現在の会員数 30名
例会日 年12回 毎月第2、3日曜日
5月は3、4日の1泊釣行
主な釣行先 房総3湖(三島、豊英、戸面原)を中心に、関東圏の湖。冬は管理釣り場
月例会参加費 4,000円(交通費別)
年会費 15,000円(放流バッジ・保険・日研会費込み)
交通手段 マイカーに分乗
制服・制帽の有無 有り。希望者は実費
会のPR・その他 のんびりと自分の釣りを楽しむ人、競技志向の人、その他色々な人がいます。どうぞ、ご自分のペースで楽しんください。大勢の仲間との釣りは、個人の釣行とはまた別の楽しみ方があります。ゲスト参加大歓迎です。気軽に声をかけてください。

二水会支部(にすいかいしぶ)


連絡先 草加市北谷1-16-23
朝井 宛
048-941-3771
E-Mail nk.nisuikai@gmail.com
創立年 昭和23年
日研加入年 昭和25年
現在の会員数 24名
例会日 年12回 1月〜12月(基本的に毎月第4日曜日)
5、11月は第3、12月は第1日曜日
主な釣行先 関東圏の準山上湖、管理釣り場
月例会参加費 3,000円〜5,000円(釣り場代・車代の実費のみ)
年会費 20,000円(放流バッジ・保険・日研会費込み)
交通手段 マイカーに分乗
制服・制帽の有無 制帽・制服(ブルゾン)有り
会のPR・その他 本会は「和気合いあい」をモットーに毎月楽しいへらぶな釣りを行っています。イベントとしては、賞品付きの春・秋の大会、年末のチャンピオン戦があります。会員はほとんど埼玉県草加市近郊に在住していますが、例会に参加出来れば住所は問いません。本会の雰囲気を知るためにも一度、ゲスト参加してみてください。詳しい例会場所を知りたい方には年間の例会予定表をお送りします。

新べらクラブ支部(しんべらくらぶしぶ)

連絡先 北海道札幌市南区川沿十七条1-2-20-403
高杉 富士夫
080-5599-6434
E-Mail  irepaku@hotmail.com
創立年 平成8年
現在の会員数12名
例会日 年12回(4月〜10月)
主な釣行先  主に札幌〜旭川の各湖沼他
月例会参加費 なし
年会費 24,000円(高校生以下は12,000円)
交通手段 マイカーに分乗
制服・制帽の有無 制服あり
会のPR・新べらクラブは現在12名の会員で構成されています。
    例会、大会、焼肉、納竿会(飲み会)等の行事を行っています。
    日研の各会の中でも、比較的若い会員が多く在籍しております。
    へらぶな釣りに興味がある、楽しく仲間と釣りがしたい、もちろん初心者でもかまい    ません。
    例会や日研の大会に参加してみるのもへらぶな釣り上達の早道です。
    まずは、当会の例会予定表をチェックして、例会にオブザーバーとして参加してみて    下さい。

取手支部(とりでしぶ)

連絡先 茨城県守谷市野木崎331−1
田上 弘
090-2624−0287
携帯電話メールアドレス turikichi-tagami@docomo.ne.jp
Eメールアドレス    hskjtagami@kyi.biglobe.ne.jp
日研加入年 昭和47年
現在の会員数 25名
例会日 毎月第3日曜日(12月のみ第1日曜日)
主な釣行先 関東圏管理池及び横利根川や三島湖
月例会参加費 管理池代もしくは舟代プラス1,000円(全員に賞品あり)
年会費 年会費16,000円(日研会費・釣り保険代・放流バッジ・年間賞品代等含む)
交通手段はマイカーに分乗
制帽有り(新入会員は帽子支給)
会の行事 春季、秋季大会あり
 会員構成は30歳代からベテランまでと幅広くいます。
 競技に拘り日研の各行事にも積極的に参加しますが、一方で競技のみに拘ることなく和気あいあいと釣りを楽しむ会でもあります。
 ゲスト参加も大歓迎ですのでぜひご一報下さい!
 会員は、茨城県(取手市・守谷市・坂東市等)、千葉県(八千代市・船橋市・柏市等)
埼玉県(春日部市)と広範囲にいます。
単独もしくは少人数で釣行されている方、日研の行事等に出てみたい・活躍したい方等はぜひ「取手支部」にご一報下さい。お待ちしております! 是非一緒に釣りを楽しみましょう。
詳しくは「日研取手支部」ホームページもご覧ください。
http://www7b.biglobe.ne.jp/~toride/index.html